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相続対策に有効な生命保険活用

2024年1月に主に生前贈与に関する相続税法が改正されました。
家族(相続人)にきちんと財産を残すためには、どのように法律が改正されるのかをしっかりと理解しておかなければなりません。
1.生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長
2.相続時精算課税制度の要件の一部緩和
3.教育資金一括贈与と結婚・子育て支援一括贈与が延長
改正相続税法が2024年1月からスタート
また、万が一のことがあった時のために、遺言書を残しておくことをおすすめします。相続を「争族」としないためにも、被相続人の意思を明確にしておきましょう。
2024年1月からの大きな改正点
1.生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長

※持ち戻しとは、相続開始(死亡)前の一定期間に生前贈与された金額が、生前贈与を認めないこと。
2026年(令和8年)12月31日までの相続開始は改正前と同じく、持ち戻し期間は3年です。2027年以降の相続開始は、持ち戻し期間が1年ずつ延長されることになりました。
また、持ち戻しの対象となるのは、相続人に対する生前贈与のみです。
