
相続対策に有効な生命保険活用

2024年1月に主に生前贈与に関する相続税法が改正されました。
家族( 相続人)にきちんと財産を残すためには、どのように法律が改正されるのかをしっかりと理解しておかなければなりません。
1.生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長
2.相続時精算課税制度の要件の一部緩和
3.教育資金一括贈与と結婚・子育て支援一括贈与が延長
改正相続税法が2024年1月からスタート
また、万が一のことがあった時のために、遺言書を残しておくことをおすすめします。相続を「争族」としないた めにも、被相続人の意思を明確にしておきましょう。
2024年1月からの大きな改正点
1.生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長

※持ち戻しとは、相続開始(死亡)前の一定期間に生前贈与された金額が、生前贈与を認めないこと。
2026年(令和8年)12月31日までの相続開始は改正前と同じく、持ち戻し期間は3年です。2027年以降の相続開始は、持ち戻し期間が1年ずつ延長されることになりました。
また、持ち戻しの対象となるのは、相続人に対する生前贈与のみです。
※相続人ではない方への生前贈与は対象外。
2.相続時精算課税制度の要件の一部緩和
相続時精算課税制度の要件が一部緩和され、2024年の改正で新たに年110万円の基礎控除枠が設定されました。贈与税の申告も不要になりますが、110万円を超えた分に関しては引き続き相続時精算課税制度の枠内で贈与税額が加算されます。
相続時精算課税制度とは
・贈与額が2,500万円に達するまでは贈与税がかからない。
・最初の贈与を受けた翌年の3月15日までに所轄税務署に「贈与税の申告書」と「相・続時採算課税選択届出書」を提出して決定する。
・贈与する側と贈与される側の対象は贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上の直径の血族(子・孫)。
・贈与額が2,500万円を超えた部分について、一律20%課税となる(ただし、相続発生時に相続税額から控除)。
・贈与額の評価は贈与時の時価で行う(=相続発生時に評価額で判定しない)。
・一度、相続時精算課税制度を利用すると、届け出た間柄では暦年課税制度は使えない。
➕
2024年1月 改正相続税法
・新たに「年110万円の基礎控除」の枠が設けられる。年110万円までなら、贈与税も相続税もかからない。贈与税の申告も不要。
※年110万円を超えた贈与は、引き続き相続時精算課税制度の枠内で贈与額を加算していきます。
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
・相続時精算課税選択届を一度選択すると、贈与者と贈与を受けた者の間柄では暦年課税に変更できない
・相続人ではない孫(代襲相続を除く)への贈与は相続税が2割加算される
・相続時精算課税制度で贈与された財産は物納に使うことができない
メリット
・将来的に資産価値が高まる財産を分与することで、推定相続人に多く財産が残せる
・事前に財産分与(生前贈与)することで、遺産分割協議書に記載する必要がないため、「争族」にならない
デメリット
相続税対策に有効な暦年贈与による生命保険活用
暦年贈与による生命保険の活用例①

暦年贈与による生命保険の活用例②

相続対策で考えるべき4つのポイント
遺言書の作成
争族防止対策
納税資金対策
相続財産評価減対策(相続税対策)
この中でもっとも重要なのは「遺言書の作成」です。
・私にはそんなに多くの財産はないから遺言書は作らなくたって大丈夫
・子ども達は仲がいいから遺言書を作らなくたって、穏便に話し合ってくれるはず
それ、大きな勘違いです。
遺言書は相続人に自分の意思を伝える最強の手段です。実際、遺言書が残っていなかったがために「争族」に発展してしまったケースも少なくありません。
家庭裁判所 遺産分割調停成立件数 遺産総額別の割合

家庭裁判所で争われる遺産分割事件の76%が「遺産総額5,000万円以下」。
相続財産が少ないから遺言書はなくてもいいという考えは非常に危険です。
相続を「争続」にしないために、遺言を作成しましょう!


生命保険が相続対策に有効と言われるいちばんの理由
⽣命保険は⺠法上の相続財産ではなく「みなし相続財産」です。⺠法上の相続財産ではないので、遺産分割協議の対象にはなりません。
つまり、死亡保険金受取人を指定することで、「渡したい人」へ確実に現金を渡すことができます。
同じく、予め受取人が指定されている死亡退職金・弔慰金も遺産分割協議の対象になりません。
⽣命保険は⺠法上の相続財産ではなく「みなし相続財産」です。⺠法上の相続財産ではないので、遺産分割協議の対象にはなりません。
つまり、死亡保険金受取人を指定することで、「渡したい人 」へ確実に現金を渡すことができます。
同じく、予め受取人が指定されている死亡退職金・弔慰金も遺産分割協議の対象になりません。
【みなし相続財産の非課税限度額】
弔慰金